ICクレジットカードのご利用について

レンタルロッカー契約約款改定のお知らせ

レンタルロッカー契約約款の内容を一部改訂いたしました。
内容は以下の通りです。

改定前

利用契約期間終了後、60日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、当施設が自由に処分できるものとする。

改定後

利用契約期間終了後、30日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、当施設が自由に処分できるものとする。

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