レンタルロッカー契約約款の内容を一部改訂いたしました。
内容は以下の通りです。
- 改定前
-
利用契約期間終了後、60日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、当施設が自由に処分できるものとする。
- 改定後
-
利用契約期間終了後、30日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、当施設が自由に処分できるものとする。
レンタルロッカー契約約款の内容を一部改訂いたしました。
内容は以下の通りです。
利用契約期間終了後、60日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、当施設が自由に処分できるものとする。
利用契約期間終了後、30日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、当施設が自由に処分できるものとする。